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建設業法26条について
建設業法26条について建設業法26条3項について質問です。公共性のある工事で政令で定めるものについては、工事現場ごとに専任の技術者が必要、と、ありますが、個人住宅で、請負代金の額が10億円だったとしても、兼任で問題ないのでしょうか?よろしくお願いします。
建設業の許可を持っていない時、、、
建設業の許可を持っていない時、、、質問いたします。わたくし個人事業主で電気、空調設備工事を行っております。建設業の許可はありません。上限500万円までの工事は受注できると聞いておりますが、、、。これは逆に考えると「建設業の許可を持っていない工事業者には建設会社は500万円以上の工事を発注できない」となるのでしょうか?又、「発注、受注できない」として、、、例えば空調設備工事の発注金額が800万円だとしたら、当然発注できないし受注もできませんよね。その場合、(たとえば商品代400万円として)商品を支給にしてもらい材工で400万円だったら発注、受注できるのですか?宜しくお願いします。

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「不動産の取得時期は、所有権に関する登記の移転時期によって画一的に決定されて....
「不動産の取得時期は、所有権に関する登記の移転時期によって画一的に決定されている」という、この文章が誤りである理由を教えてください。不動産取得税に関する問題です。正誤を判定する問題の中の選択肢の一つで、おそらくこの肢が誤りであると思うのですがどのあたりが誤りであるかがわかりません。間違いである箇所や該当する条文などを教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。